「小規模事業場産業医活動助成金って何?」
「費用を抑えて産業医を設置したい」
50名以上の従業員を抱える企業については産業医の選任が義務となっています。しかし50名以下でも、少人数であればあるほど従業員の健康は会社に影響する大きな問題となります。
産業保健の要はやはり産業医や保健師といった産業保健スタッフの導入です。
「小規模事業場産業医活動助成金」を活用してみませんか?
小規模事業場産業医活動助成金は、労働者が50人未満の小規模事業所を対象に、産業医の選任にかかる費用を助成する制度です。
助成金額は最大20万円と非常に嬉しい助成制度ですが、いくつかの要件を満たさなければいけません。
そこでこちらの記事では、企業が産業医を選任するべき理由から、助成金を受けるための要件、申請期限、そして助成を受ける際の注意点まで紹介していきます。
産業保健を始めるなら、
“中小企業の内に”がおすすめ
労働者が50人未満の事業所において、産業医を選任する義務はありませんが、任意で産業医を選任することは”努力義務”とされています。
本来であれば、産業医を設置すれば従業員の離職防止やパフォーマンス向上につながるため、全ての事業所が産業医を設置した方が良いのです。
特に一人一人の活躍が会社の業績にダイレクトに影響する中小企業では、従業員の健康が業務の効率性やプレゼンティズム(心身の健康上の問題よって本来の能力が充分に発揮できない状態)影響する見過ごせない問題です。
また少人数の内から産業保健を始めた企業様からは
・実施して初めて体制の不備に気が付いた
・少人数での実施で担当者が慣れており、50名を超えてもスムーズにできた
・産業医の選任、契約に予想以上の時間がかかってしまうことが分かった
という声もお聞きします。。
中小企業の内に、産業保健体制を整えておくことは企業のこれからにとってもプラスになるのです。
特に、労働者50人未満の事業所は利用できる助成金が多いので、産業医の選任と助成金の利用はセットでおすすめです。
産業保健の専門家の導入に!
「小規模事業場産業医活動助成金」とは?
産業医の選任を考えている小規模事業者におすすめの助成金制度の一つとして、「小規模事業場産業医活動助成金」があります。
小規模事業場産業医活動助成金とは、その名の通り労働者が50人以下の事業所が産業医を選任する際に、国から受けられる助成金制度です。
助成金を受けられる企業の大まかな要件は以下の2点です
- 小規模事業場(常時 50 人未満の労働者を使用する事業場)である
- 労働保険の適用事業場であること
労働保険の適用は、厚生労働省ホームページ「労働保険適用事業場検索」にて確認が行えます。
利用の要件や目的別に以下3つのコースが設けられています。
- 産業医コース
- 保健師コース
- 直接健康保険産業設備コース
実際に受けられる助成金額には各コースで違いがありますが、基本的に助成金の上限はトータルで20万円となります。
業務内容や企業規模によっても異なりますが産業医の選任による費用は月1回の会社訪問でおよそ月5〜10万円、費用の全額助成ではないとはいえ企業の負担を大きく抑えることができると言えますね。
以下でそれぞれのコースを詳しく見てみましょう。
「産業医コース」の要件と助成金額
産業医コースは、産業医と企業が「産業医活動に係る契約」を交わし、契約に基づいた産業医活動が行われた場合に実費を助成するものです。
産業医コースの助成を受けるための要件は次の通りです。
- 産業医が産業医活動の全部あるいは一部を実施している
- 産業医活動を行う人が自社の使用者および労働者以外である
- 2017年4月以降(平成29年度以降)、産業医と事業場が新たに「産業医活動に係る契約」を締結している
助成金の対象となるのは、 平成30年11月以降に実際に実施された活動になります。
「実際に活動した」ことを証明する所定の書類が必要になります。
申請時には
★申請時までに継続する 6 か月の産業医活動実施期間があったか
★申請する産業医活動期間の最終月から6か月以内に申請が行えるか
を確認しましょう。
助成は6ヶ月ごとに上限10万円の支給が、1事業所につき2回限り行われます。

「保健師コース」の要件と助成金額
保健師コースは、保健師と「産業保健活動に係る契約」を締結し、産業保健活動を実施した場合に実費を助成するものです。
保健師コースの助成金を受ける際の要件は次の通りです。
- 保健師が産業医活動の全部あるいは一部を実施している
- 産業医活動を行う人が自社の使用者および労働者以外である
- 2018年以降、新たに保健師と事業場が「産業保健に係る契約」を締結している
産業医コースとは要件となる「契約年」が異なることに注意が必要です。
助成金の対象となる産業保健活動は、 平成30年11月以降に実施されたものになります。
申請時には
★申請時までに継続する 6 か月の産業医活動実施期間があったか
★申請する産業医活動期間の最終月から6か月以内に申請が行えるか
を確認しましょう。
「実際に活動している、実施している」ことが要件になりますので、活動の記録や領収書といった書類の提出が求められます。
産業医コースと同様、6ヶ月ごとに上限10万円の支給が、1事業所につき2回限り行われます。
「直接健康相談環境整備コース」の要件と助成金額
直接健康相談環境整備コースは、労働者が産業医または保健師と直接健康相談できる環境を整備する際に受けられる助成金です。
直接健康相談環境整備コースの助成金を受ける際の要件は次の通りです。
- 事業者を介さずに、労働者が産業医または保健師と直接相談できる仕組みが周知されている
- 産業医活動または産業保健活動を行う人が自社の使用者および労働者以外である
- 2018年以降、「産業保健活動に係る契約」に加えて、労働者が産業医または保健師と直接健康相談ができる環境を整備する契約も新たに締結している
ポイントは「社外の産業保健の専門家」とコンタクトが取れる環境であることです。
労働者が気兼ねなく自発的に相談できるよう、企業が介在しない環境で活動したことが重要です。
上記二つと同様に、
・ 助成金の対象となる産業保健活動は、 平成30年11月以降のもの
・申請時までに継続する 6 か月の産業医等の活動実施期間があったか
・申請する産業医活動期間の最終月から6か月以内に申請が行えるか
を確認しましょう。
「実際に活動している、実施している」ことが要件になりますので、活動の記録や領収書といった書類の提出が求められます。
助成は6ヶ月ごとに一律100,000円の支給が、1事業所につき2回限り行われます。
事前に確認!
小規模事業場産業医活動助成金の注意点
ここまで、小規模事業場産業医活動助成金の制度内容について解説してきました。
具体的なイメージや「あの活動が対象になるのでは?」と思われた方はいるでしょうか?
助成金や制度を利用する時には、各制度ごとに助成スケジュールや提出書類の様式が設けられています。
事前に以下の4点に注意しましょう。
☆活動実績、各種証明書が必要
⇒申請には【実際に活動したことを証明する】書類が必要になります。
契約書の写しや産業医・保険スタッフの資格証明、 活動実績報告書
等は事前に作成しておきましょう。
注意したいのが、「支払の事実を明らかにする証拠書類」です。
振込で支払った案件でも領収書が必要になります。
☆申請には期限がある
⇒申請には受付期間が設けられています。また、申請対象となる活動にも、
「活動した継続する6か月の 産業保健活動実施期間の最終月の翌月から6か月以内に申請」
と有効期間が定められています。
契約年の要件や継続した契約・活動かとともに、申請期間は必ず確認
しましょう。
☆着金するまでに時間がかかる・後払いになる
⇒申請の対象となるのは【実際に行った活動】です。
助成金を活用したい活動でも、実際に実施して一旦はその支払を
行わなければなりません。
また、助成支給が決定してもその通知と着金にはタイムラグがある
ことも注意です。
小規模事業場産業医活動助成金は、6ヶ月の活動実績をもとに審査・助成が行われます。
そのため実施期間の6ヶ月間は実費で産業医を選任しなければいけません。
さらに審査にも時間がかかるため、申請を行って実際に着金するまでにかなりの日数がかかる可能性があります。
特に年度をまたぐ実施の場合、実施期間中に従業員が50人を超えるなど申請したのに審査に落ちるといったことも。
要件をきちんと理解した上で助成金制度を活用しましょう。
小規模事業場産業医活動助成金の申請期限
小規模事業場産業医活動助成金は毎年実施されており、それぞれの年度に申請期限があります。令和2年度の申請は5月から受付が開始されています。
助成の対象となる取組の実施期間は「令和元年11月〜令和3年3月」です。
産業保健は「従業員の健康増進、悪化予防」を目指すものですので、少人数であるほど少しの対応で大きな効果が望めます。
産業保健スタッフとしても、一人一人に目の届くときに参加できると、健康状態の把握や信頼関係の構築がスムーズになります。
健康への注目度が高まる今こそ、「産業保健」を導入するタイミングではないでしょうか。
- 労働者健康安全機構 :令和2年度版 「小規模事業場産業医活動助成金」 【産業医コース】の手引き|労働者健康安全機構
- 労働者健康安全機構 :令和2年度版 「小規模事業場産業医活動助成金」 【保健師コース】の手引き
- 労働者健康安全機構 : 令和2年度版 「小規模事業場産業医活動助成金」 【直接健康相談環境整備コース】の手引き
初出:2020年09月09日 |