実施者代行

こんなお悩みはありませんか?

産業医と契約していない

契約している産業医がストレスチェックの実施を引き受けてくれない

ストレスチェックの実施者になっている産業医がメンタルヘルスについて詳しくない

産業医を設置していない事業場がある

厚生労働省のマニュアルで
定められている事項すべてを代行
AltPaper実施者代行

Point02

Step 01

調査票内容の妥当性の認定

ストレスチェックの調査票は、衛生委員会にて任命された有資格者(医師、保健師、精神保健福祉士等)である実施者が医学・科学的見地から妥当であると認め、衛生委員会にて決定されたものである必要があります。実施者代行サービスをご依頼いただくと調査票の妥当性を弊社にて保証いたします。

Point03

Step 02

高ストレス者評価基準の妥当性の認定

事業者様が高ストレス者の選定基準や評価方法を決めるにあたり、弊社所属の精神保健福祉士が専門的な見地から意見を述べます。

Point04

Step 03

高ストレス者及び面接指導対象者の選定基準についての意見表明

高ストレス者を選定する基準及び、面接指導を受けさせる必要があるかの判断基準について、衛生委員会にて決定するにあたり、実施者が書面にて意見を述べる必要があります。実施者代行サービスをご依頼いただくと弊社所属の有資格者が書面にて選定基準についての意見を提出いたします。

Point04

Step 04

面接指導を受けさせる必要があるかの判断

弊社所属の精神保健福祉士が、個人のストレスチェックの結果に基づき、医師による面接指導を受ける必要があるか否かを判断します。

実施者代行

一事業者様あたり51,500

厚生労働省マニュアルで実施者が直接行うと定められている事項すべてに対応し、報告書を提出させていただきます。

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