ストレスチェックに関するよくある質問
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高ストレス者の選定
医師面接指導
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はい。外国人労働者向けに、ストレスチェックの調査票と分析レポートを翻訳してご提供いたします。
こちらは、紙版とWEB版どちらにも対応しております。一言語あたり追加料金¥25,000(消費税別)で承ります。
●対応言語 : 英語、中国語、中国語(繁体字)、韓国語、タガログ語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、クメール語、ネパール語、ポルトガル語、スペイン語、マレー語、ミャンマー語
はい。オプションで、医師面接代行サービスをご用意しております。
●医師面接代行
お一人様(約30分)¥35,000※消費税別
・弊社の提携先(株式会社ドリームホップなど)と直接契約していただきます。
・医師面接を希望する従業員様にクリニックを訪問していただきます。
・面接時間20分、意見書作成10分(合計30分)の費用となります。従業員様の状況によっては、面接時間の短縮・延長をすることもありますが、このような場合も費用は変わりません。
個別に契約を締結しています。詳細はお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
TEL:0120-922-552
平日10:00~17:00(土日祝・夏季休業・年末年始を除く)
ストレスチェックサービスお問い合わせフォーム
10集団まででしたら、キット内料金で実施することができます。
11集団以上は料金が発生し、1集団につき¥2,500となります。
面接指導は、その事業場の状況を十分に理解している産業医の先生に行っていただくのが望ましいです。
産業医の先生にストレスチェックの実施者になっていただき、面接指導まで担当していただくことをお勧めします。産業医と契約していない場合や産業医の先生に断られてしまった場合には、外部サービスを利用しましょう。また、労働者数が50人未満の小規模事業者については、独立行政法人労働者健康安全機構が運営する産業保健総合支援センター地域窓口にて産業保健サービスが無料で提供されています。
AltPaperストレスチェックキットでは、オプションとして »産業医紹介 と »医師面接代行 のサービスをご用意しております。
●産業医紹介 月額¥35,000~
※ストレスチェック実施者業務を含む、産業医契約の予算です。
契約条件:2ヶ月に1回2時間の訪問
●医師面接代行 お一人様約30分 ¥35,000~
提携の精神科クリニックを受診していただきます。
いいえ。事業者は以下を理由に労働者に対して不利益な取り扱いを行うことを禁止しています。
・ストレスチェックを受けないこと
・ストレスチェック結果を事業者に提供することに同意しないこと
・面接指導の要件を満たしているにもかかわらず、面接指導の申出を行わないこと
・面接指導の結果を理由とした解雇、雇い止め、退職推奨、不当な動機や目的をもってなされたと判断されるような配置転換・職位(役職)の変更を命じること
委託先である外部機関の保管場所で管理することも可能ですので、担当者の負担を減らしたい場合にはそのようなサービスを有効活用しましょう。
労働者から同意を得て、実施者からストレスチェック結果の提供を受けた場合、事業者は、当該ストレスチェック結果の記録を5年間保管することが望ましいとされています。保管方法や保管場所については、事業場の衛生委員会等で調査審議したうえで事業者が決定します。結果が紙の場合には事業者が管理する事業場内の保管場所、結果がシステム上のデータの場合には、企業内ネットワークのサーバー内などです。しかし、これら管理には実施事務従事者がセキュリティ管理(キャビネット等のカギの管理、システムへのログインパスワードの管理)を行うなどの負担が生じます。
AltPaperストレスチェックキットでは、継続してご利用いただける場合、追加料金なしで法定努力義務の5年間データを保管いたします。
ストレスチェック制度担当者とは、ストレスチェック制度の実施計画の策定、実施の管理を行う者を指します。
事業場の衛生管理者、事業場内のメンタルヘルス推進担当者を指名することが望ましいとされていますが、個人情報を直接取り扱う業務は行なわないので、人事権を持つ人でも従事することができます。
いいえ。ストレスチェックの実施体制等を就業規則に記載する義務はありません。
ストレスチェックは、従業員数50名以上の事業場で実施することが義務となっていますが、労働者が受検するか否かは任意であり、就業規則に記載することで受検を強制することはできません。
はい。» 配送関連 のオプションサービスをご利用ください。
●調査票 個別発送 費用
基本費用¥20,000+郵送費用(¥120×対象者数)+封筒費用(¥50×対象費用)
就業上の措置に関する医師の意見については、必要な情報に限れば、本人の同意を得ずに事業者に伝えても差し支えありません。
しかし、面接指導を行う際に、あらかじめ事業者に面接指導結果を伝える必要があることを説明し、了解を得ておくことが望ましいです。
面接指導は、原則対面で実施する必要があります。ただし、対象者の状況を充分に把握できる環境で、テレビ電話等のICTを活用することに合理的な理由がある場合には実施することが可能です。
テレビ電話等のICTを利用することに合理的な理由があるかを判断するために、事業者はICTを利用して面接指導を実施する場合の条件などを検討し、別途示す必要があります。なお、電話での実施は、対象者の様子を見ることができないため認められません。
はい。過重労働の面接指導とストレスチェックの面接指導の時期が重なる場合は、1回の面接指導にしていただいても問題ありません。
その際は、過重労働と高ストレス状態それぞれの確認すべき事項を含む面接指導内容とする必要があります。また、面接指導結果の記録や意見書にも、両方の確認事項を記載する必要があります。
尚、ストレスチェック結果による面接指導(法第66条の10)については、労働基準監督署への報告が必要となります。
面接指導の対象者としての要件に該当しなかった労働者から申し出があっても、事業者には面接指導を行う義務はありません。
そのような労働者に対して面接指導を行うか否かは事業場ごとに決めていただく必要があります。
差し支えありませんが、ストレスチェックの実施と面接指導どちらも職場環境を把握している産業医の先生が行うことが望ましいです。
産業医の先生に医師面接指導を断れてしまった場合などは、外部サービスの利用をおすすめします。
AltPaperストレスチェックキットでは、オプションとして »医師面接代行 のサービスをご用意しております。
●医師面接代行 お一人様約30分 ¥35,000(消費税別)~
提携の精神科クリニックを受診していただきます。
いいえ。高ストレス者の判定は自動で行っても構いませんが、面接指導が必要かどうかについては、実施者に判断してもらう必要があります。
また、その際には、実施者が判断したという記録を残しておくことが望ましいです。
①に当てはまる者と②に当てはまる者の両方を高ストレス者として選定する必要があります。
①心身の自覚症状に関する項目の評価点数の合計が高い人はもちろん、心身の自覚症状がさほど高くなくても、②心理的な負担の要因や周囲の支援に関する評価点数が著しく高い場合には、メンタルヘルス不調のリスクが高いと考えられるため、高ストレス者と判定し、早期の対応が必要とされます。
はい。高ストレス者の選定基準を部署別や職種ごとに設定しても差し支えありません。
ただし、その選定基準については、各事業場の衛生委員会等で調査審議したうえで決定してください。
ストレスチェックの報告書には、OCR用紙のものが指定されています。この様式は厚生労働省のサイトからダウンロードできます。
様式第6号の2(第52条の21関係)心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
詳細は、こころの耳の実施マニュアルにも掲載されています。
個人のストレスチェックのデータ、高ストレスに該当するか否かを示した評価結果、面接指導対象者か否かの判定結果の3つです。
1.個人のストレスチェックのデータ個人ごとの検査結果を数値、図表等で示したもの。調査票の各項目の点数の一覧または、個人のストレスプロフィールそのものでも構いません。
2.高ストレスに該当するか否かを示した評価結果
3.面接指導対象者か否かの判定結果
※受検者が記入・入力した調査票原票は必ずしも保管しておく必要はありません。
AltPaperストレスチェックキットでは、全員分の回答データ、判定結果の一覧データ(エクセル形式)、全集団分析結果を保管いたしますので、上記3点を満たしています。
構成人数が10人を下回っている集団を分析する際には、構成員全員の同意が必要です。
集団分析を行う際には、個人が特定される危険性を考慮しなければなりません。厚生労働省のマニュアルでは、同意が得られた場合であっても、「2 名といった極端に少人数の集団を集計・分析の対象とすることは、個人特定につながるため不適切です」と記載されています。
尚、10人以上になるように複数の部署を合わせて集団分析を行うことは可能です。
【参考】厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」
厚生労働省が公開している全国平均値を元にしています。
平成24年4月から平成25年3月までに、中央労働災害防止協会が201,700名を対象に実施した調査の集計データから算出された数値です。
【参考】厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」 P174
ストレスチェックの結果は本人が同意しなければ、結果の内容を事業者に知られることはありません。また、回答データなどの機微情報を取り扱う者(実施者・実施事務従事者)には、法律で守秘義務が課されているため、違反した場合は刑罰の対象となります。
ストレスチェックの結果・面接指導結果などの情報を社内で共有する場合は最小限の範囲にとどめましょう。また、外部機関に委託することもお勧めです。AltPaperストレスチェックキットは、回答データの集計、分析はもちろん、レポートの封入作業やデータの無料保管(最長5年)までトータルサポートいたします。
本人の同意があれば、派遣先が実施したストレスチェックの結果を利用しても構いません。ただし、その場合、派遣元が派遣先に実施を委託し、実施費用も派遣元が負担する必要があります。
派遣労働者に対するストレスチェックの実施義務は派遣元にありますので、派遣先で実施した結果の写しなどを入手するだけでは、派遣元がストレスチェックを実施したとみなすことはできません。
派遣労働者もストレスチェック実施義務の発生条件である50人に含む必要があります。しかし、派遣労働者に対するストレスチェックの実施義務(受検機会を与える義務)は、原則、派遣元にあります。以下の例を参考にしてください。
(例)A派遣会社と雇用契約を結んでいる派遣労働者が200人おり、そのうちB企業の一つの事業場に20人が派遣されています。
そのB企業の事業場では、全部で60人の労働者(派遣労働者20人、正規職員40人)が働いています。この場合、A派遣会社とB企業の事業場のストレスチェック実施義務はどうなるのでしょうか?
まず、ストレスチェックの実施義務は、雇用形態問わず、「常時50人以上の労働者を使用している」ことによって発生します。そのため、B企業の事業場は、派遣労働者20人・正規職員40人の合計60人の労働者を使用しているため、ストレスチェックを実施する義務があります。しかし、その対象(受検機会を与えなければならない対象)として義務付けられているのは、正規職員40人とされています。
※派遣労働者に対してもストレスチェックを実施するとともに、職場の集団ごとの集計・分析を実施することが望ましいとされています。
では、派遣労働者20人に対するストレスチェックはどうなるのでしょうか?派遣労働者に対するストレスチェックの実施義務は、原則、派遣元であるA派遣会社にあります。派遣会社のストレスチェック実施義務は、雇用契約を結ぶ派遣労働者が50人以上いることによって発生するため、どの事業場に何人派遣していても、50人以上と雇用契約を結んでいれば、彼らに対してストレスチェックを実施する義務があります。
いいえ。役員は従業員ではないため対象ではございません。
ただし、希望する場合には受検しても差し支えありません。
海外の現地法人で雇用されている場合は日本の法律が適用されないため、ストレスチェックの実施義務はありません。
しかし、日本企業から長期出張している社員に対しては、一般健診と同様に、ストレスチェックを実施する必要があります。
長期出張者は対象ですが、長期病休者に対しては実施しなくても差し支えありません。
業務上、やむを得ない理由(長期出張など)でストレスチェックを受検できなかった者に対しては、別途受検の機会を設けて下さい。しかし、長期病休者についてはストレスチェックを実施しなくても差し支えありません。
次の(1)および(2)の両方の要件を満たす者がストレスチェックの対象者となります。この要件を満たしていれば、パート・アルバイトに対しても受検機会を与える必要があります。
(1)期間の定めのない労働契約により使用される者、もしくは、期間の定めのある労働契約により使用されるもので、次のいずれかの要件を満たす者
・契約期間が1年以上である者
・契約更新によって1年以上使用されることが予定されている者
・1年以上引き続き使用されている者
(2)1週間の労働時間数が、当該事業場で同種の業務に従事する者の1週間の労働時間数の4分の3以上である者
いいえ。労働者が事業者指定の実施者以外でストレスチェックを受検しても、受検済とみなしてストレスチェックの対象外とすることはできません。
健康診断とは異なり、ストレスチェックは事業者が指定した実施者以外で受ける手続きは規定されていません。そのため、労働者がかかりつけ医などの事業者が指定した実施者以外で受検していた場合も、その回答データをもって受検済とみなすことはできず、その他従業員と同様に受検の機会を与える必要があります。
いいえ。労働基準監督署への報告はあくまでもストレスチェックの実施状況を把握するためのものであるので、受検率が低いことについて指導が入ることはないとされています。
ただし、実際に何らかの労災事故が発生し、本人、家族が訴訟を起こした際に、受検率が低いことをもって企業の労働衛生に対する予防姿勢が不十分であったと主張される恐れはあります。
受検を勧奨することは問題ありませんが、強要してはいけません。ストレスチェックの受検は義務ではないので、受検しない従業員が不利益を被ることがないようにして下さい。
受検の勧奨が適切な頻度・方法で行われるよう、あらかじめ衛生委員会などで協議しておきましょう。
いいえ。ストレスチェックの実施(従業員へのストレスチェック受検機会の提供)は事業者の義務となりますが、ストレスチェックを受検するかどうかは従業員が選択することができ、義務ではありません。
ただし、職場のメンタルヘルス対策を推進するためには、特別な事情がない限り多くの従業員に受検してもらうことが望ましいです。ストレスチェック実施の意義を従業員に正しく伝え、受検を勧奨しましょう。
実施事務従事者は、労働者の個人情報を取り扱うため、産業保健スタッフや事務職員を指名することが望ましいとされており、人事・評価等に関する直接の権限を持つ者は「実施の事務」に従事することができません。
ただし、ストレスチェックの実施計画や実施日時等の通知、実施者との連絡調整、調査票の配布、未受検者への受検勧奨等、労働者の健康情報を取り扱わない事務作業であれば、人事権を持つ人でも行うことができます。
実施事務従事者とは、実施者の指示に基づき、ストレスチェック実施の事務を行う者を指します。
具体的には、回答済の調査票の回収やデータ入力、受検者への結果通知、面接指導の申出勧奨等を行います。有資格者である必要はなく、人事権がなければ人事労務関係の部署で勤務する人でも担当することができます。しかし、個人情報を取り扱うため、労働安全衛生法に基づき守秘義務が課せられており、違反すると処罰の対象となります。
実施者とは、ストレスチェックを主体となって実施する者を指し、医師、保健師、厚生労働省が定める研修を修了した看護師もしくは精神保健福祉士などの有資格者のみ務めることが可能です。
実施者の役割は、調査票の選定や高ストレス者の判定基準の策定などに対して専門的な見地から意見を述べる、個人のストレスチェック結果を労働者に通知する、医師による面接指導の要否を判断するなど、多岐にわたります。
はい。「職場のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の3つの領域に関する項目によって検査を行い、ストレスの程度を点数化して評価する法定の形式が含まれていれば、独自に自由記述欄を設けても構いません。
ただし、事業者が調査票を決定する際には、実施者の意見の聴取、衛生委員会等での調査審議を行う必要があります。また、自由記述欄の内容提供については、通常のストレスチェック結果と同様に労働者の同意を得る必要があります。
※AltPaperストレスチェックキット独自設問版プレミアムでは、設問数や設問内容など、ストレスチェックをカスタマイズすることができます。
はい。「職場のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の3つの領域に関する設問が含まれていれば、独自の設問を追加したり、項目数を増やしたり減らしたりしても問題ありません。
ただし、独自の設問を追加する場合、一定の科学的根拠に基づいたうえで、実施者の意見の聴取、衛生委員会等での調査審議が必要となります。また、設問数については、受検率向上のためにも、従業員の回答時の負担を考慮した上で設定する必要があります。
いいえ。これらはあくまでも受検者がセルフチェックをするためのものですので、ストレスチェックを実施したことにはなりません。
こころの耳にある「5分でできる職場のストレスセルフチェック」などの無料でできるものは、あくまでも受検者がセルフチェックをするためのものです。高ストレス者の選定や集団ごとの集計・分析などはできないため、法に基づくストレスチェックを実施したことにはなりません。
ストレスチェック及び面接指導の実施は、法律によって事業者に課された義務であるため、その費用は事業者が負担すべきです。
また、ストレスチェックや面接指導を受けるのに要した時間について賃金を支払うか否かについて、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」には、「労使で協議して決めることになりますが、労働者の健康の確保は事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、賃金を支払うことが望ましい」と記載されています。
従業員数が50人未満の事業場では、ストレスチェックの実施は努力義務とされています。
しかし、事業場の規模に関わらず、事業者が労働者のメンタルヘルス不調を予防する取り組みを行うことは重要です。50人未満の事業場であれば、助成金を利用することもできますので、ストレスチェックは実施することをお勧めします。
AltPaperストレスチェックキットは、回答データの集計、分析はもちろん、レポートの封入作業やデータの無料保管(最長5年)までトータルサポートいたします。また、産業医紹介、実施者代行、医師面接代行などのオプションサービスもご用意しておりますので、従業員数50人未満の事業場でのストレスチェック実施にもお勧めのサービスです。
労働安全衛生法には、ストレスチェックを実施しないことに対する罰則は定められていません。ただし、事業者には、労働者が心身の健康を維持しながら働けるよう配慮する義務(安全配慮義務)があるため、ストレスチェックを実施しないことは労働契約法の違反にあたります。
メンタルに問題を抱えた従業員に関する事件・事故が発生し、従業員側との裁判になった際に、企業として十分な取り組みができていなかったと判断されるリスクがあります。企業は雇用契約により従業員を管理し、労働力を得ている以上、その過程での心身の健康についても管理する義務を負うというのが判例上の解釈です。
事業者は、常時使用する労働者に対し、一年に最低一回、ストレスチェックを実施する必要があります。実施時期については、衛生委員会等で調査・審議を行ったうえで決定される必要があります。
労働安全衛生規則 第52条の9(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法)では、ストレスチェック実施の頻度は「1年以内ごとに1回、定期的に」と定められています。また、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」では、1年以内に複数回実施することや、一般にストレスが高まると考えられる繁忙期に実施することに関しては、衛生委員会等での調査審議により、労使で合意すれば可能であるとされています。
労働安全衛生法が改正され、2015年12月より、常時使用する労働者数が50人以上の事業場では、ストレスチェックを年に一回実施することが義務化されました。
この「常時使用する労働者」というのは、継続して雇用し、常態として使用しているすべての労働者を指すため、週一回しか出勤しないパートやアルバイト、派遣労働者もこの50人のカウントに含める必要があります。
「ストレスチェック」は、労働者に自分のストレス状況についての気づきを促し、メンタルヘルス不調のリスクを低減させること(一次予防)を主な目的としています。
ストレスチェックによって、労働者は自分のストレス状況に気づき、セルフケアに努めることができます。また、高ストレスと判定された労働者には、医師による面接指導を受けることを勧奨します。事業者は、医師から意見を聴取し、業務負担の軽減や休職などの就業上の措置を講じることで、労働者のメンタルヘルス状態の悪化を防ぎます(二次予防)。また、休職していた労働者の職場復帰を支援する必要もあります(三次予防)。
4つのメンタルヘルスケア(セルフケア、ラインケア、事業場内のスタッフによるケア・事業場外資源によるケア)に取り組む際の指標としてストレスチェックを活用しましょう。
ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が回答を記入し、その結果を集計・分析することで、自分のストレス状況を調べることができる検査です。
ストレスチェックの質問票は、①仕事のストレス要因 ②心身のストレス反応 ③周囲のサポート の3つの領域に関する質問が含まれている必要があります。この条件を満たしていれば、どのような調査票を使用するかは事業者が選定することができますが、厚生労働省は「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」の利用を推奨しています。
はい。機微な個人情報の安全性を確保するため、外部からの不正アクセス防止等の対策だけではなく、業務従事者による個人情報の持ち出しや漏えい等への対策を行っております。
弊社の開発・システム運用業務については、外部からの派遣労働者の利用や、業務請負契約などの再委託は行わず、すべて自社の従業員にて実施しております。さらに、すべての従業員と守秘義務契約を締結し、アクセス管理や持ち出し手段の制限、教育研修、定着テストを行っています。その他、入退室管理や監視カメラの設置、外部監査を実施するなど、万全のセキュリティ対策を講じております。尚、万が一の際の対応としては、 弊社の『個人情報保護規程』に則り、迅速かつ適切に対応させて頂きます。
当サービスでは、面接後の「医師による意見書」の作成まで行います。それ以降の細かな電話相談等は含まれません。
引き続き従業員様のメンタルヘルスのサポートをご希望される場合は、» 電話・メール相談窓口「みんなの相談室」 をご利用ください。
はい。» 配送関連 のオプションサービスをご利用ください。
●個人用レポート個別発送費用
基本費用¥20,000+郵送費用¥120×対象者数
はい。» 配送関連 のオプションサービスをご利用ください。ストレスチェックの受検ガイドや面接勧奨文書等、事業者様作成の書類をPDFでお送りいただければ、弊社で印刷の上、同封いたします。
●同封物追加サービス:一事業者様あたり 追加料金¥50,000~
上記料金は、同封物1種類(A4カラー両面1枚)につき、印刷封入費込みの料金となります。
はい。AltPaperストレスチェックキットをご利用いただくお客様には、各種文書のひな型を無料でご提供しております。
ストレスチェック実施規程、面接指導の勧奨文書、労働基準監督署への提出文書などをサポートページにて無料でダウンロードいただけます。
紙版:弊社による受検期間中の未受検者のチェック・ご報告は行っておりません。
WEB版:弊社にて未受検者のチェックやメール送信等を代行することができます。お客様が管理される場合は、管理者ページにて受検状況をご確認いただくことができます。
紙版:御社にて従業員リストなどを作成いただき、受検者様から回答済用紙入りの封筒が提出された際にチェックしていただくなどしてご確認いただくことになります。弊社より個々の従業員様が受検されたか否かをご報告することはできませんが、集計完了後に管理者ページにて事業場の受検率をご確認いただくことは可能です。
WEB版:弊社に管理作業を委託していただくことができます。回答アカウントの配布や回答督促等のメール送信を代行いたします。また、お客様が管理される場合は、管理者ページにて、個々の従業員様が受検したか否かをご確認いただけます。
はい。受検者様一人ひとりにID、パスワードを発行いたしますので、そちらでログイン・受検していただきます。結果の閲覧も個別に行うことができます。
WEB版では、受検後すぐに個人の簡易結果(事業場内での評価を除くすべての分析結果)をご確認いただくことができます。最終結果につきましては、事業場内すべての受検が完了次第、PDFでダウンロードいただけます。
はい。オプションサービスをご用意しております。
●紙版 57項目 個別回収タイプ
対象者数 ~60人 ¥59,800(税抜)
対象者数 61~100人 ¥89,800(税抜)
対象者数 101~150人 ¥109,800(税抜)
対象者数 151人以上 一人あたり ¥600(税抜)
※80項目・独自設問につきましては、お問い合わせください。
詳細は、ご利用の流れのページをご覧ください。
紙版の場合、お申込書と受検者リストを頂いてから、10営業日以内にストレスチェックキットをお届けします。御社にて、ストレスチェックを実施していただき、ご回答を弊社までご返送ください。回答用紙を受領してから10営業日以内に分析レポート等を納品いたします。
WEB版の場合、お申込書と受検者リストを頂きましたら、弊社より受検者様へストレスチェック実施の案内メールを送信し、ストレスチェックを実施いたします。回答を締め切り、集計・分析が完了次第、実施者様向け一覧データ・個人用データ・集団分析データを納品いたします。
基本的に弊社は「実施事務従事者」の役割を担います。オプションサービスにて、実施者業務の代行も承ります。
当サービスをご利用いただくにあたり、事前に実施者および衛生委員会にて合意をとっていただく必要があります。弊社は、その際に使用する文書のひな型も無料でご提供しております。
原票については、集計作業終了後、廃棄いたします。受検者様全員分のデータは、継続してご利用いただける場合には最長5年間弊社サーバーに保管いたします。
単発のご利用の場合も1年半は保管しておりますので、その間にダウンロードしていただくことができます。ダウンロードすることができるのは、ストレスチェックの実施者様もしくは実施事務従事者様のみです。
はい。お客様のご要望があれば、封をしない状態で納品することもできます。また、高ストレス者の封筒のみ封緘せずに納品することもできます(無料)。
御社にて封入・封緘作業を実施される場合には、お申し込み時に担当営業にお伝えいただきますようお願い申し上げます。
はい。受検者様別に封緘(糊付け)した状態で納品いたします。
分析レポートの封入・封緘もキット料金に含まれておりますので、別途料金は発生いたしません。
いいえ。サービス料金に含まれているため、ご用意いただく必要はございません。
料金受取人支払いで、弊社が負担いたします。
当キット発送から3ヶ月以内に回答済用紙を回収・ご返送ください。
回答済用紙のご返送が、当キット発送から3ヶ月以上かかりそうな場合には、お早めに担当営業までご連絡ください。
はい。AltPaperストレスチェックキットには、57項目・80項目の他に、お客様独自の設問を追加できる形式やトータルカスタマイズできる形式もございます。
「独自設問」では、厚生労働省推奨の職業性ストレス簡易調査票の57項目に、お客様独自の設問を4項目(4選択肢)まで追加することができます。「独自設問プレミアム」では、設問数・設問内容をカスタマイズすることができます。
ストレスチェックに関する内部規程は、労働基準監督署へ届け出る必要がないため、特に形式は定められていません。
AltPaperストレスチェックキットをご利用いただくお客様には、各種文書ひな型をご用意しておりますので、そちらをご利用ください。
弊社のAltPaperストレスチェックキットでは、「全国の労働者との比較」「同一事業場内従業員との比較」の2つの基準で判定結果を表示しています。
1.全国の労働者との比較
厚生労働省公表の素点換算表に基づき、全国のデータによる基準位置から、点数に応じて、以下3つのランクに分けています。
A: 上位10%
B:上位10~30%
C:下位70%
2.同一事業場内従業員との比較
同一事業場内従業員と比較し、その方のストレス度合いに応じて、以下3つのランクに分けています。
★★: 上位10%
★:上位10~30%
星なし:下位70%
個人情報破棄のご指示がなければ、データの保管期間中はいつでも閲覧可能です。
当サービスの保管期間は、通常1年半、継続してご利用いただける場合は1年半ずつ延長となり、最長5年間保管することが可能です。
紙版はキットを発送した月締め、WEB版は初回メールを送信した月締めで、翌月末払いとなります。
銀行振込にてお支払いください。ストレスチェック全工程の終了後ではございませんので、ご注意ください。
紙版につきましては、同種サービス内最低価格を保証いたします。
他社のサービス(開封・入力・結果出力・データのサーバー保管等を含む、同様のサービス内容の場合のみ)で、弊社よりも安いお見積りをご提示いただいた場合、そこからさらに3%お値引きした金額でご提供いたします。
はい。弊社は、プライバシーマークを取得しており、すべての通信の暗号化や厳重なデータ保管・管理を行っております。
●プライバシーマークの取得
弊社は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)のプライバシーマークの取得審査に合格し、ルールに則った運用及びリスクマネジメントを実施しています。お客様の重要な個人情報を取り扱う事業者として、個人情報保護に関する継続的な改善の実行を行い、個人情報保護方針のもとに管理・運営を徹底してまいります。
●すべての通信の暗号化
お客様の個人情報、受検データなど、全てのデータを暗号化して保存。 また全ての通信に金融機関同等レベルの 256bit SSL 通信方式を採用しています。
●厳重なデータ保管・管理
ログインID,パスワード管理、アクセスログ管理等のセキュリティ対策を十分に行っています。 また、国内、海外ともにシェア No.1 の AWS を利用し、お客様のデータを厳重に管理。 クラウド上でデータが保管、バックアップされているので、パソコンの紛失など、 物理的なデータ破損の心配はございません。
準拠しています。厚生労働省のマニュアルに則ったサービスです。
改正労働安全衛生法に基づく、ストレスチェック制度のガイドラインに準拠しております。設問形式や分析手法も厚生労働省の推奨形式に対応しているため、安心してご利用いただけます。
はい。紙受検の方とWEB受検の方に分けて実施することができます。
紙とWEB両方の回答手段を用意し、受検時に従業員様に選択していただくことも可能です。この場合は、紙とWEBそれぞれの利用料が必要となります。
はい。運用面でのご質問・ご相談につきましては、お客様ご相談窓口(無料)をご利用ください。
<お客様ご相談窓口>
TEL:0120-922-552
平日10:00~17:00(土日祝・夏季休業・年末年始を除く)
はい。各社へのセキュリティチェックシートへの記入も承ります。
弊社は、プライバシーマークを取得しており、ルールに則った運用及び、リスクマネジメントを実施しています。弊社の開発・システム運用業務は、外部からの派遣労働者の利用や業務請負契約などの再委託は行わず、すべて自社のメンバーで実施しております。さらに、すべての従業員と守秘義務契約を締結し、毎年教育、研修、定着テストを実施しております。