ストレスチェック
制度とは

目次

1ストレスチェックとは?

  • 労働者のストレス状況の確認
  • 質問の例

2ストレスチェックの義務化について

  • ストレスチェックの実施は企業の義務
  • ストレスチェックを実施しないと罰則はあるの?

4ストレスチェック実施の担当者とは?

  • ストレスチェックの実施者
  • 実施事務従事者
  • 実施事務従事者になれない人
  • ストレスチェック制度担当者
 

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ストレスチェックとは?

ストレスチェックとは、労働者に自分のストレス状況についての気づきを促し、メンタルヘルス不調のリスクを低減させるために実施する、一次予防を目的とした検査です。うつ病などを診断するためのスクリーニングが目的ではありません。 また、事業者には、集団分析の結果に基づいて職場環境の改善に取り組むことが推奨されています。

質問の例

ストレスチェックの調査票には、以下3つの領域の質問が含まれている必要があります。

  • ストレスの要因と考えられる 因子について

    • ・非常にたくさんの仕事をしなければならない
    • ・高度の知識や技術が必要なむずかしい仕事だ
    • ・私の部署内で意見の食い違いがある

    …など

  • ストレスによる心身の 自覚症状について

    • ・活気がわいてくる
    • ・イライラしている
    • ・動悸や息切れがする

    …など

  • 周囲からの サポート状況について

    • ・次の人たちとどのくらい気軽に話ができますか? 1. 上司 2. 職場の同僚 3. 配偶者、家族、友人等

    …など

ストレスチェックの義務化について

ストレスチェックの実施は企業の義務

「ストレスチェック制度」が2015年12月に施行され、常時使用する労働者数が50人以上の事業場ではストレスチェックを年に一回実施することが義務化されました(50人未満の事業場も努力義務)。 この「常時使用する労働者」には、契約社員、パート、アルバイト、派遣労働者も含まれます。

さらに2025年5月14日に公布された改正労働安全衛生法(令和7年法律第33号)によって、従業員50人未満の事業場を含む全事業場を対象に、遅くとも「公布日から3年以内」にストレスチェック実施が義務化されることが厚生労働省から正式に発表されました。
「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」第8回(2025年8月20日開催)資料によれば、2028(令和10)年4月1日施行のスケジュール案が提示されています。

ストレスチェックの対象者は、以下(1)および(2)の両方の要件を満たす者を指します。

(1)期間の定めのない労働契約により使用される者、もしくは、期間の定めのある労働契約により使用される者で、次のいずれかの要件を満たす者

a)契約期間が1年以上である者 b)契約更新によって1年以上使用されることが予定されている者 c)1年以上引き続き使用されている者

(2)1週間の労働時間数が、当該事業場で同種の業務に従事する者の1週間の労働時間数の4分の3以上である者

ストレスチェック未実施のリスクと罰則

労働安全衛生法には、ストレスチェックを実施しないことに対する罰則は定められていません。しかし、事業者には、労働者が心身の健康を維持しながら働けるよう配慮する義務(安全配慮義務)があるため、ストレスチェックを実施しないことは労働契約法の違反にあたります。 また、ストレスチェック実施後に労働基準監督署への報告を怠ると、最大50万円の罰金が課せられます(労働安全衛生法 第120条)。

ストレスチェック義務化の背景と目的

精神障害による労災請求件数の増加

精神障害による労災請求件数の増加

最新の厚生労働省「令和5年度 過労死等の労災補償状況(2024年6月発表)」によれば、精神障害による労災請求件数は2,875件と過去最多を記録し、労災認定件数も710件に達しました。 労災請求された精神障害の要因としては、「上司とのトラブル」「仕事内容・仕事量の変化」「嫌がらせ、いじめ、暴行」などが多く挙げられています。

自殺原因・動機の約半数が健康問題・勤務問題

自殺の主な動機や原因は?

警察庁・厚労省統計では、2023年の日本国内自殺者数は21,818人(前年より514人増)となり、若年層や女性の増加傾向が見られました。自殺の動機・原因では勤務問題・健康問題が依然として大きな割合を占めています(厚生労働省「自殺対策白書2024」等)。
世界保健機関(WHO)の2023年統計でも、日本の自殺死亡率はOECD諸国で上位のまま推移しており、メンタルヘルス対策の社会的要請は高まっています。

ストレスチェックの実施

メンタルヘルス不調の予防

メンタルヘルス不調の予防

ストレスチェックの目的は、労働者のメンタルヘルスの不調を未然に防ぐこと(一次予防)です。 4つのメンタルヘルスケア(セルフケア、ラインケア、事業場内のスタッフによるケア・事業場外資源によるケア)に取り組む際の指標として活用しましょう。(厚生労働省「職場における心の健康づくり」)

高ストレス者のケア・再発の予防

高ストレス者のケア・再発の予防

高ストレスと判定された労働者には、医師による面接指導を受けることを勧奨します。事業者は、医師から意見を聴取し、業務負担の軽減や休職などの就業上の措置を講じることで、労働者のメンタルヘルス状態の悪化を防ぎます(二次予防)。 また、休職していた労働者の職場復帰を支援する必要もあります(三次予防)。

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ストレスチェック実施の担当者とは

ストレスチェックの実施者

実施者とは、ストレスチェックを主体となって実施する者を指し、医師、保健師、厚生労働省が定める研修を修了した看護師もしくは精神保健福祉士 などの有資格者のみ務めることが可能です。 実施者の役割は、調査票の選定や高ストレス者の判定基準の策定などに対して専門的な見地から意見を述べる、個人のストレスチェック結果を労働者に通知する、医師による面接指導の要否を判断するなど、多岐にわたります。

実施事務従事者

実施事務従事者とは、実施者の指示に基づき、ストレスチェックの実施の事務を行う者を指します。具体的には、回答済の調査票の回収やデータ入力、受検者への結果通知、面接指導の申し出勧奨等を行います。有資格者である必要はなく、人事権がなければ人事労務関係の部署で勤務する人でも担当することができます。 しかし、個人情報を取り扱うため、労働安全衛生法に基づき守秘義務が課せられており、違反すると処罰の対象となります。

実施事務従事者になれない人

実施事務従事者は、労働者の個人情報を取り扱うため、産業保健スタッフや事務職員を指名することが望ましいとされており、人事・評価等に関する直接の権限を持つ者は「実施の事務」に従事することができません。 ただし、ストレスチェックの実施計画や実施日時等の通知、実施者との連絡調整、調査票の配布、未受検者への受検勧奨等、労働者の健康情報を取り扱わない事務作業であれば、人事権を持つ人でも行うことができます。

ストレスチェック制度担当者

ストレスチェック制度担当者とは、ストレスチェック制度の実施計画の策定、実施の管理を行う者を指します。事業場の衛生管理者、事業場内のメンタルヘルス推進担当者を指名することが望ましいとされていますが、個人情報を直接取り扱う業務は行なわないので、人事権を持つ人でも従事することができます。

ストレスチェック全体の流れ

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