Q&A

長時間労働による面接指導(法第66条の8)とストレスチェック結果による面接指導(法第66条の10)の両方に該当し、申し出があった場合、面接指導は同時に実施してもいいですか?

医師面接指導

はい。過重労働の面接指導とストレスチェックの面接指導の時期が重なる場合は、1回の面接指導にしていただいても問題ありません。

その際は、過重労働と高ストレス状態それぞれの確認すべき事項を含む面接指導内容とする必要があります。また、面接指導結果の記録や意見書にも、両方の確認事項を記載する必要があります。
尚、ストレスチェック結果による面接指導(法第66条の10)については、労働基準監督署への報告が必要となります。

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