Q&A

ストレスチェックはいつまでに行うべきですか?

ストレスチェック制度

事業者は、常時使用する労働者に対し、一年に最低一回、ストレスチェックを実施する必要があります。実施時期については、衛生委員会等で調査・審議を行ったうえで決定される必要があります。

労働安全衛生規則 第52条の9(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法)では、ストレスチェック実施の頻度は「1年以内ごとに1回、定期的に」と定められています。また、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」では、1年以内に複数回実施することや、一般にストレスが高まると考えられる繁忙期に実施することに関しては、衛生委員会等での調査審議により、労使で合意すれば可能であるとされています。

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