Q&A

従業員数が50人未満の事業場ではストレスチェックを実施しなくてもいいですか?

ストレスチェック制度

従業員数が50人未満の事業場では現在、ストレスチェックの実施は努力義務とされています。

2024年10月10日、厚生労働省 労働基準局を介して行われた有識者による「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」において、従業員数が「50人未満の小規模事業場」に対してもストレスチェック実施を義務化する方針が決議されました。2025年の通常国会で労働安全衛生法改正案の提出を目指すことなどが報道を通じて明らかになり、遅くとも2025年度中に改正法の施行予定日や詳細が発表される見通しです。

一方で、事業場の規模に関わらず、事業者が労働者のメンタルヘルス不調を予防する取り組みを行うことは重要です。
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【参考リンク】ストレスチェックマガジンの下記記事も併せてご参照ください。
 » 中小企業必須!10人以上の従業員がいる時の「義務」&50人未満の時の「努力義務」
 » 従業員が50人以上になった企業・事業場に定められた5つの義務と「報告」

ソシキスイッチ ストレスチェック
(旧称AltPaperストレスチェック)
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