Q&A

従業員数が50人未満の事業場ではストレスチェックを実施しなくてもいいですか?

ストレスチェック制度

現時点では従業員数が50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施は特例で努力義務となっていますが、遅くとも2028年春頃までにストレスチェックや高ストレス者への面接指導の実施の義務化が発表されました。

「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」(令和7年法律第33号)が2025年5月14日に公布され、現時点では努力義務となっている「常用労働者数50人未満の事業場」についても、遅くとも2028年春頃まで(公布から3年以内)にストレスチェックや高ストレス者への面接指導の実施が義務化となります。

50人未満であっても、事業者が労働者のメンタルヘルス不調を予防する取り組みを行うことは重要です。
特に他拠点をもつ法人企業の場合、一部の事業場に限定してストレスチェックを実施しているようであれば、早期に準備を進めておくことが生産性向上や職場環境改善、健康経営・人的資本経営の観点でも有効ではないでしょうか。

「ソシキスイッチ ストレスチェック」サービスは、回答データの集計、分析はもちろん、レポートの封入作業やデータの無料保管(最長5年)までトータルサポートいたします。産業医紹介、実施者代行、医師面接代行などのオプションサービスもご用意していますので、従業員数50人未満の事業場でのストレスチェック実施にもお勧めです。

【参考リンク】ストレスチェックマガジンの下記記事も併せてご参照ください。
 » 2026年1月1日から段階的に施行!改正労働安全衛生法のポイントまとめ(施行スケジュール一覧付き)
 » 中小企業必須!10人以上の従業員がいる時の「義務」&50人未満の時の「努力義務」
 » 従業員が50人以上になった企業・事業場に定められた5つの義務と「報告」

ソシキスイッチ ストレスチェックPro
(旧称AltPaperストレスチェック)
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