Q&A

自社に派遣されている派遣労働者はストレスチェックの対象ですか?

受検対象

派遣労働者もストレスチェック実施義務の発生条件である50人に含む必要があります。しかし、派遣労働者に対するストレスチェックの実施義務(受検機会を与える義務)は、原則、派遣元にあります。以下の例を参考にしてください。

(例)A派遣会社と雇用契約を結んでいる派遣労働者が200人おり、そのうちB企業の一つの事業場に20人が派遣されています。

そのB企業の事業場では、全部で60人の労働者(派遣労働者20人、正規職員40人)が働いています。この場合、A派遣会社とB企業の事業場のストレスチェック実施義務はどうなるのでしょうか?

まず、ストレスチェックの実施義務は、雇用形態問わず、「常時50人以上の労働者を使用している」ことによって発生します。そのため、B企業の事業場は、派遣労働者20人・正規職員40人の合計60人の労働者を使用しているため、ストレスチェックを実施する義務があります。しかし、その対象(受検機会を与えなければならない対象)として義務付けられているのは、正規職員40人とされています。

※派遣労働者に対してもストレスチェックを実施するとともに、職場の集団ごとの集計・分析を実施することが望ましいとされています。

では、派遣労働者20人に対するストレスチェックはどうなるのでしょうか?派遣労働者に対するストレスチェックの実施義務は、原則、派遣元であるA派遣会社にあります。派遣会社のストレスチェック実施義務は、雇用契約を結ぶ派遣労働者が50人以上いることによって発生するため、どの事業場に何人派遣していても、50人以上と雇用契約を結んでいれば、彼らに対してストレスチェックを実施する義務があります。

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