Q&A

よくある質問

Q面接指導対象者ではない労働者が面接指導を申し出た場合はどうすればいいですか?

Qストレスチェックの実施と面接指導を別の者が行ってもいいですか?

Qプログラムの自動判定で高ストレス者と出た場合、医師による判断を経ずに面接指導対象者としてもいいですか?

Q高ストレス者は、 ①心身の自覚症状に関する項目の評価点数の合計が高い者、または、②心身の自覚症状に関する項目の評価点数の合計が一定以上であって、心理的な負担の原因に関する項目及び他の労働者による支援に関する項目の評価点数の合計が著しく高い者、といった要件を満たす者を選定すべきとされています。これは、事業場で①と②のどちらか一方を選択し、それに当てはまる者を高ストレス者として選定すればいいのでしょうか?

Q高ストレス者の選定基準については事業場内で同一のものを使用した方がいいですか?職種ごとに基準を設定してもいいのでしょうか?

Q労働基準監督署へ提出する報告書はどう書けばいいですか?

Q具体的に保管しておかなければならないものは何ですか?

Q部署の人数が少ない場合、会社全体の集団分析以外はできないのでしょうか?

Q集団分析に使われている全国の参考値とは、何を元にしたデータですか?

Qストレスチェックの結果は事業者に知られてしまいますか?

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