ストレスチェックの義務化とは何ですか?
労働安全衛生法が改正され、2015年12月より「常用労働者数50人未満の事業場」についても、では、ストレスチェックを年に一回実施することが義務化されました。
この「常用労働者」というのは、継続して雇用し、常態として使用しているすべての労働者を指し、週一回しか出勤しないパートやアルバイト、派遣労働者もこの50人のカウントに含める必要があります。
【参考リンク】ストレスチェックマガジンの下記記事も併せてご参照ください。
» 従業員が50人以上になった企業・事業場に定められた5つの義務と「報告」
» 派遣社員のストレスチェックはどうしたらいいの?
» 2026年1月1日から段階的に施行!改正労働安全衛生法のポイントまとめ(施行スケジュール一覧付き)
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