よくある質問
Q面接指導後は、医師が事業者に就業上の措置に関する意見を述べることになりますが、労働者が面接指導内容を事業者に伝えることを拒む場合はどうすればいいですか?
Q長時間労働による面接指導(法第66条の8)とストレスチェック結果による面接指導(法第66条の10)の両方に該当し、申し出があった場合、面接指導は同時に実施してもいいですか?
Q面接指導対象者ではない労働者が面接指導を申し出た場合はどうすればいいですか?
Qストレスチェックの実施と面接指導を別の者が行ってもいいですか?
Qプログラムの自動判定で高ストレス者と出た場合、医師による判断を経ずに面接指導対象者としてもいいですか?
Q高ストレス者の選定基準については事業場内で同一のものを使用した方がいいですか?職種ごとに基準を設定してもいいのでしょうか?