よくある質問
Q長時間労働による面接指導(法第66条の8)とストレスチェック結果による面接指導(法第66条の10)の両方に該当し、申し出があった場合、面接指導は同時に実施してもいいですか?
Q面接指導対象者ではない労働者が面接指導を申し出た場合はどうすればいいですか?
Qプログラムの自動判定で高ストレス者と出た場合、医師による判断を経ずに面接指導対象者としてもいいですか?
Q高ストレス者の選定基準については事業場内で同一のものを使用した方がいいですか?職種ごとに基準を設定してもいいのでしょうか?
Q派遣先で実施した派遣労働者のストレスチェック結果について、本人の同意が得られれば、派遣元が入手し、利用してもいいのでしょうか?その場合、派遣元にもストレスチェック実施の義務はありますか?